労働安全衛生法によって、民間企業・自治体等50人以上の労働者を使用するすべての職場ごとに選任することが義務付けられています。その業務は衛生教育、健康相談などの労働者の健康保持に必要な事項の実施や、衛生保護具や救急用具等の点検、労働者の負傷、欠勤、移動など多岐にわたります。
衛生管理者とは労働安全衛生法で選任を義務付けられた衛生管理業務のスペシャリストのことです。常時50人以上の労働者を使用 する事業所では、衛生管理者となることのできる者の中から衛生管理者を選任するとを労働安全衛生法12条で義務付けています。衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害の恐れのあるときには、直ちに必要な措置を講じなければならないとされています。そして、事業者は衛生管理者に対し衛生管理をなし得る権限を与えなくてはいけないことになっています。
衛生管理者は、産業医をはじめとする産業医療スタッフ、人事、労務のスタッフとともに、職場の労働環境の調査・改善、労働者の定期的な健康診断等を実施して、安全で衛生的な働きやすい職場をつくるという重大な責務を担っています。
労働安全衛生マネジメントシステムが注目されるなか、衛生管理者資格は企業に求められる資格のひとつです。
全教振の衛生管理者講座のカリキュラム
■物理的環境 ■作業環境の改善対策 ■物質代謝 ■労働安全衛生法 ■作業環境測定法 他
全教振の衛生管理者講座のポイント
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