宅地建物取引主任者は、法律で設置義務が定められている、不動産取引に必須の資格です。「宅建」の略称でもおなじみですよね。不況にあっても、不動産の取引には根強い需要があるため、宅地建物取引主任者は安定した人気を誇っている資格。近年では、銀行や保険会社などの業界にも活躍の場が広がっています。
宅地建物取引主任者(宅建)の独占業務としてまず挙げられるのが、物件の所在地や土地・建物の用途(住居か事務所かなど)、電気・水道・ガスの整備状況などが記載された「重要事項説明書」への記名・押印ならびに内容説明。
家を購入された方は覚えていると思いますが、売買契約・賃貸借契約が成立したときに、相手方と取り交わす契約書などの書面にも宅地建物取引主任者(宅建)の記名・押印が必要となります。宅地建物取引業法では、「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業員5人に1人の割合で選任の取引主任者とおかなければならない」としています。このため、不動産取引の契約を行う企業では安定した需要があり、これが人気の資格の所以であるといえます。
全教振の宅建講座のカリキュラム
■売買契約の成立(権利関係) ■開発行為(法令上の制限) ■地価公示の対象地域(価格の評定) ■長期譲渡所得と短期譲渡所得との区分(土地建物の税金) ■干拓地(土地建物の常識) 他
全教振の宅建講座のポイント
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