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公害防止管理者にはいくつかの種類があり、それぞれが必要とされる施設は以下の通りです。
〈大気関係第1種公害防止管理者〉
カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素、ふっ化水素・ふつ化けい素、又は、鉛化合物を含むばい煙を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)(注1)で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。
〈大気関係第2種公害防止管理者〉
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。
〈大気関係第3種公害防止管理者〉
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。
〈大気関係第4種公害防止管理者〉
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。(注2)
〈水質関係第1種公害防止管理者〉
水質関係有害物質発生施設(注3)で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。
〈水質関係第2種公害防止管理者〉
水質関係有害物質発生施設(注3)で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの。
〈水質関係第3種公害防止管理者〉
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設(注4)で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。
〈水質関係第4種公害防止管理者〉
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。(注4)
〈騒音関係公害防止管理者〉
機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)(注5)
〈振動関係公害防止管理者〉
液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) (注8)
〈公害防止主任管理者〉
排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。
〈特定粉塵公害防止管理者〉
特定粉じん(石綿)発生施設(注6)
〈一般粉塵公害防止管理者〉
一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設。(注7)
〈ダイオキシン類関係公害防止管理者〉
(1)焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、
原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
(2)製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、
変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
(3)亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機によ
り集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、
溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
(4)アルミニウム合金の製造{原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造
を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するもの
に限る。}の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっ
ては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン
以上のもの
(5)硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の
用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
(6)カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
(7)硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
(4)4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.ろ過施設
ロ.乾燥施設
ハ.廃ガス洗浄施設
(9)2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.ろ過施設
ロ.廃ガス洗浄施設
(10)アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
(11)塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
(12)カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、
次に掲げるもの
イ.硫酸濃縮施設
ロ.シクロヘキサン分離施設
ハ.廃ガス洗浄施設
(13)クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.水洗施設
ロ.廃ガス洗浄施設
(14)アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から
発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ.廃ガス洗浄施設
ロ.湿式集じん施設
(15)亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機に
より集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.精製施設
ロ.廃ガス洗浄施設
ハ.湿式集じん施設
(16)8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b;3'・2'-m]
トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。
ハ.においては単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する
施設のうち、次に掲げるもの
イ.ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ.ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ.ジオキサジンバイオレット洗浄施設
ニ.熱風乾燥施設
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